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借りたお金は返さなければいけませんが、ヤミ金からの借金は、「不法原因給付」と言って、元金すら返す必要がありません。

民法の708条で「不法な原因(ヤミ金の場合は、高い利息がこの不法)のために給付した(ヤミ金の場合は貸した)ものは返還の請求をする事ができない」と定められています。

最高裁判所も平成20年6月10日にこのようなヤミ金には元金すら返さなくて良いとの判断を示しています。

真面目な人が被害にあう

しかし、返す必要がないなら借りても大丈夫だろと思うのはいけません。

ヤミ金側も、このことを十分承知しており、このような態度の場合は徹底的に嫌がらせをされる恐れもありますので、絶対にこの法律や判例を利用してヤミ金業者を懲らしめようなどと思ってはいけません。

真面目な方は、このような事も知りつつも違法な利息を払い続け、結局生活が破綻しては元も子もありません。

また、企業経営者などは、取引先に嫌がらせが及ぶ事を懸念して、残念ながら払ってしまいます。

ヤミ金業者もこの事を知っており、返済が滞れば取引先へも「債権者代位権」と称して、取引先の業者への請求もします。

これをされると、取引先も困り、契約を切られたりする恐れもありますので、早めに対策を行わなくてはいけません。

どう対策すればいいか

基本的には、ヤミ金に対しては1円も返済する必要がありませんが、自分でいくら返済の必要はないとヤミ金業者とやりあっても、催促や嫌がらせが止む可能性は低いです。

これを防ぐにはやはり専門家に中に入ってもらい、説明してもらうのが一番の近道です。

そうすると、ヤミ金側としてもこれ以上嫌がらせや催促を行うと警察に厄介になるとの判断から手を引く事も多いようです。