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自己破産とは、債務者が多額の借金によって経済的に破綻してしまっている状態で、裁判所に申し立てを行い、申し立てた人の収入や借金の額を考慮し、裁判所がこの人は支払い不能状態であると判断した場合、返済が免除される制度です。

借金の原因がギャンブルの場合は破産できない、支払い可能(例えば、借金が1000万円で年収が3000万円の人)と裁判所が判断した場合など条件あり。

また、借金が全額免除になる場合もあれば、一部免除になるなど、申し立てた人の状況によって対応が異なります。

自己破産のデメリット

信用情報(ブラックリスト)に載ることで、10年以内は新規の借入やクレジットカードが作れなくなる、マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される、3ヶ月~半年間ほど、一部の職業につけなくなる、官報にフルネームで掲載されるといったことがデメリットとして挙げられます。

ヤミ金からの勧誘

破産した人の情報が官報に掲載されることで、そこからヤミ金は破産者に対し融資についてのダイレクトメールを送る事があります。

正規金融機関は、破産経験がある者に対して融資をすることはありませんが、ヤミ金はその隙間を狙って勧誘してくるのです。

ヤミ金は、破産者に対し「ブラック歓迎」「破産者OK」などと勧誘をしてきます。

自己破産してしまう人は、浪費癖があったり、ギャンブル狂いだったりする場合があります。

ほとんどの正規金融機関は、簡単に一度破産歴のある人への融資はしませんが、ヤミ金は安易に貸付を行いますので、意思の弱い人は勧誘負けて、再び破産への道を辿ってしまいます。

自身をコントロールできない人は、ギャンブル依存症などを克服するためのプログラムを利用して、借金地獄に陥ることのないよう、2度と自己破産をしない、ヤミ金に手を出さないという強い意志を養うために、しっかりと家族などと相談しましょう。