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消滅時効とは?

債権者が債務者に対して請求等をせずに、法律で定められた一定期間(商事債権:5年 民事債権:10年間)が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度のことをです。

しかし、借金の時効というのは、刑事事件とは異なり、ある一定の時間が経過すれば自動的に時効が成立するわけではなく、また成立させるためには、ある程度の要件が必要になります。

時効援用とは

時効の権利を受けるものが消滅時効を利用して、債権者に対して権利を行使することを通知する行為です。

時効援用をすれば、元金や利息、遅延損害金(延滞料)といった借金の総額に関わらず、一律支払い義務が無くなります。

時効を援用しなければ、時効期間が過ぎた後でも債権者は債務者に請求することができ、裁判や支払督促を行うことが可能です。

また、時効期間経過後に債務者が債務を承認した場合は、時効の完成を知らなかったとしても、時効の援用はできなくなってしまいます。

援用とは

法律用語で使用される援用とは、自己の利益のためにある事実を提示し主張することを言います。

債権者に対し、時効を援用する際の具体的な方法としては、時効援用通知書を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法が一般的です。

援用通知書には、債務を特定できる情報(お客様番号、契約番号や契約年月日など)を記載し、その債務に関して消滅時効の援用を行う旨を明記します。

時効を成立させるためには

消滅時効が成立するためには以下の要件を満たしていなければなりません。

1.一定期間借金を返済していない

消費者金融や信販会社、銀行、クレジット会社などの貸金業者から借りた場合は5年が時効(最後に返済した日の翌日から数える)。

2.時効が振り出しに戻っていない

時効が成立になる5年が経過したとしても、一定の事実や行為によって時効期間が効力を失う場合あり。

これを時効の中断と言い、以下の事実や行為によって振り出しに戻り、新たに時効期間が10年間延長されることになります。

  • 債権者が裁判所に請求の訴訟を起こした
  • 債権者が裁判所に差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分をした
  • 債務者が借金の事実を承認した

3.消滅時効を主張する(時効の援用手続き)

借金の時効を成立させるためには、一定期間が経過した後に、時効の援用を行う旨を債権者に伝える必要があります。

その際、口頭や手紙でも可能ですが、通常は、前述のように時効援用通知書を使用しています。

消滅時効の援用には、とても専門的な知識が必要なので、個人で行うことは極力避け、専門家に相談することが成功への近道でしょう。