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ヤミ金の被害を受けたら、被害届けはどこに出せばいいのでしょうか?

ヤミ金の違法行為は貸金業法違反・出資法違反、暴行罪・傷害罪、住居侵入罪、不退去罪、器物損壊罪など様々な罪名で被害届けを出す事ができます。

また、告訴についても個人で警察、検察に対して行う事ができますが、告訴状の書き方などを知っている個人はほとんどいませんので、専門家の弁護士や司法書士に依頼することになります。

被害届けは自分でも出せる?

しかし、被害届けに関しては専門家に依頼することなく、最寄の警察署で出す事が可能です。

ですが、被害届けを出すには、ヤミ金からどのような被害を受けているかをまとめておかなければなりません。

ヤミ金からいつ、いくら借りたか、現在までの返済額などが必要です。

さらに暴力や家宅侵入などの証拠も、いつ、どのような被害を受けたのかといった情報があるのが望ましいです。

その際に、病院へ行ったならその領収書や診断書、落書きや、近所に貼られたチラシの証拠写真などがあればすぐに動いてくれる場合もあります。

警察は証拠がないと動けない?

被害者の証言だけでは、警察も動きづらいため、証拠が必要となります。

携帯電話の録音機能などを使い、ヤミ金が浴びせてくる罵詈雑言を録音したものも証拠となり、物によっては脅迫罪での立件も可能になります。

証拠を揃えたら

証拠がそろったら、最寄りの警察署の生活安全課へ向かいましょう。

事前に、「ヤミ金に被害を受けているので相談したい」旨を伝えておくと、警察もそれに対し準備をしてくれるので、スムーズに被害届を出す事ができるでしょう。

また、弁護士に相談すると、警察署へ同行し、分かりやすく説明してくれます。

ヤミ金の被害を受けた場合には、被害届を早めに出さないと大変な事になります。

しかし、一人で対処できない方がほとんどだと思いますので、弁護士や司法書士といった専門家に相談しましょう。