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個人の借金返済を解決するための法的な手続きには、「自己破産」「任意整理」「特定調停」「個人再生」の4種類の方法があり、これらの法的手続きを総称して「債務整理」と言います。

債務整理とは、法的に借金を一度見直して、無理のない生活を送ることができる、借金で困っている人を再生させる方法のことです。

「自己破産」

現在ある借金を全て処分します。

返済することができない状況に陥ったことを裁判所で認められれば免責となり、借金を返す必要がなくなりますが、資産がある場合は没収されます。

「任意整理」

個人での訴えを受け入れる金融機関はないので、弁護士や司法書士が代わって交渉します。

借金の減額、分割での支払いなどを要求しますが、最近では過払い金の請求も併せてする場合が多くなっています。

借金の総額が減り、月々の返済金額も少なるので完済を目指します。

「特定調停」

裁判所で調停委員(第三者)を間に置き、債権者と交渉します。

任意整理と違い、本人によって交渉が可能ですが、十分な準備や知識が必要となります。

任意整理も特定調停も、現在の債権や収入の状況によってベストな方法が違ってきます、迷う場合は弁護士などの無料相談を利用すると良いでしょう。

「個人再生」

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあり、それぞれ申立てのできる度合いの要件が定められています。

再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。

将来の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとれません。

自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅などの資産を残したまま整理することができます。