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090金融とは、固定電話を利用せず、携帯電話やPHSの電話番号のみで営業する違法な貸金業者で、ヤミ金融の一種です。

日本の法律では貸金業を営む場合、必ず固定電話の電話番号を設置して貸金業登録しなければなりません。

また、法律では宣伝広告にはその登録電話番号「のみ」を掲載しなければならないと義務付けられ、携帯電話番号での登録や、宣伝広告への掲載は一切認められていません。

そのため、宣伝広告に固定電話の番号を掲載していない業者や、携帯電話の番号を掲載している業者は、すべて無登録(ヤミ金融)で営まれる非合法な業者だといえます。

電話番号が「090-****-****」、「080-****-****」、「070-****-****」、中には「090*-***-****」「080*-***-****」「070*-***-****」と固定電話のように見せかけて表示する業者もいますが(日本の市外局番で3桁目に「0」の入るものは存在しない。なお例外的に0800-***-****は固定電話の着信課金)、これらも総称して「090金融」と呼ばれています。

こういった業者の多くは、連絡先が携帯電話番号のみで、その電話も他人や架空の名義で取得した「とばしケータイ」であったり、悪質代理店の架空契約携帯電話の横流し品であったり、遺失物または盗品であったりします。

そのため業者の所在や実態の多くが判明せず、違法行為が行われていても、捜査・取締りすることは極めて困難です(他にも、不使用時には電源を切って電波を発しないようにしたり、非通知や公衆電話(または特定の電話番号)からの着信を拒否するなど、携帯電話特有の機能を悪用するケースもある)。

090金融の対処法

このような業者は、「脅せば金を払う相手」だと思われると取り返しのつかないことになります。

書類はいっさい渡そうとしないので、090金融から借り入れをしてしまったときは、取引の証拠を必ず残しておきましょう。

対処方法

  • 利用するきっかけとなった広告などを保存する
  • 契約書が交付されないので、名刺の裏などにメモを書かせて契約条件を明示させる
  • 現金手渡しで返済する場合は、必ず領収書の交付を受ける
  • ボイスレコーダーなどで会話などは録音する
  • 家族や知人に相談し、いざというときは協力を仰ぐ
  • 取引経過など、必ずメモに整理しておく
  • 警察署の生活安全課に相談する