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ヤミ金から借りたお金は、法律上無効なので、利子はもちろん、元本も返済する必要がありません。

借りたお金はだけではなく、すでに返済したお金にも当てはまり、元本分も含め、返済額全額、取り戻すことが可能です。

平成20年6月10日、最高裁第3小法廷では、
「著しく高い金利で違法な貸付をした業者からは利息だけでなく元金を含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」
との判断が下されました。

この最高裁の判決にも関わらず、ヤミ金の被害者は、減ったどころか、増えてきたという統計もあります。

しかし、法律は法律なので、ヤミ金業者といえども無視することは出来ません、ヤミ金被害で苦しんでいる人は、法的手続を取れば、勝つことができます。

まずは、弁護士か司法書士などに相談してみましょう。

ヤミ金は「借りたものは返せ」というスタンスで迫ってきます、しかしヤミ金に限っていえば、「借りたものは返さなくてもいい」のです、よく覚えておきましょう。

貸金業法の改正で、貸金業界自体は、縮小の傾向にありますが、ヤミ金利用者は増えています。

本来なら、一般の消費者金融でお金を借りれていた人の一部がヤミ金に流れているのでしょう。