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ヤミ金とは、無登録で営業をする貸金業者のことで、大抵本来の法律では認められていないような金利を設定したうえで融資を行っています。

昔のヤミ金業者は今よりももっとひどい取り立てや嫌がらせが横行しており、人々を恐怖に陥れてきました。

ヤミ金業者は、被害者にお金がある時点では、優しい顔をしていますが、取れる金が無くなると、脅迫的な態度をとってきます。

それを無視していたら、命の危険まであります。

過払い金を返還させる

こういったことは当然ながら法律違反の行為で、れっきとした犯罪であることは明らかであり、本来であればヤミ金業者は逮捕されて当然といってもいい状況にあります。

しかし、弁護士がヤミ金被害の相談を受けたとしても通報をしない方が良い場合が多いことが、ヤミ金が逮捕されないまま営業を続けていることに繋がっています。

これは、違法業者を放置している訳ではなく、「過払い金を返還させる」という最大目標を達成するためです。

もし逮捕されてしまえば過払い金の返還請求はままならなくなりますし、弁護士事務所は無用のトラブルを抱える事を避けるために通報はしないことがほとんどです。

民事不介入の原則

もう一つの理由としては、民事不介入の原則があります。

たとえば、ヤミ金業者があなたの家に押しかけ、威圧的な態度をとり、アパートのドアをガンガン蹴る、奇声を上げ、命の危険を感じる言葉を言ってきた場合、あなたが警察に通報しなくても、驚いた隣人の誰かが警察を呼ぶかもしれません。

しかし、警察に通報しても、一時的には静かになりますが、翌日になると再び怒号が飛び交って根本的な解決に繋がりません。

警察も人数が限られているため、すぐに会社を解散、新たなヤミ金の会社を作り、登記されている本社も変えていくようなヤミ金業者を次々と逮捕できるわけがありません。

実害があってから、通報すると意味があるかもれませんが、それまでに「利息違反」とか「無登録営業」などを理由に警察に駆け込んでも取り扱ってくれません。

しかも逮捕されないので意味がありません。

警察がヤミ金業者を逮捕するには、被害届を提出しなければなりませんが、被害届を出すには、証拠が必要です。

証拠を集めるには、録音などが必要で、今すぐの解決にはなりません。

また、貸金業者は通常顧客それぞれに対して顧客情報を作成しますが、ヤミ金はそれが見つからないように隠匿しているということが多いようです。

顧客情報があれば、その事業が違法であることを証明してヤミ金逮捕に繋がりますが、それ見つけることが出来ないまま、業者が逃げてしまうことが多いのです。

こうなってしまとヤミ金は逮捕されないまま逃走してしまうこととなります。