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金貨金融は通常のヤミ金のように現金を融資するという訳ではなく、表向きは「金貨販売ショップ」として営業をしており、貸金業とは名乗らずヤミ金と繋がりを持ち高金利で利益を出すという仕組みになっています。

金貨金融の手口

顧客に42,000円相当の金貨を65,000円で販売します。

しかし顧客はお金を払わず、いわゆる「ツケ」の状態にします。

つまり、65,000円の現金を持っていなくても、ツケで買うことができるのです。(実質、金貨金融業者に65,000円の借金をすることになる)

次に顧客は、65,000円で購入した金貨(42,000円相当)を他の金貨ショップに売り、42,000円の現金を受取り、9日後に、金貨金融業者に金貨の購入代金の65,000円を支払います。

この現金を回収すれば、金貨金融には23,000円の利益が発生し、顧客は実質23,000円もの利息を支払ったという事になるのです。

返済期日が9日後、手数料(利息)が35%ということから、金貨金融の利息は『9日で3.5割』、つまり、ヤミ金用語で使われる『10日で3割(通称 トサン)』よりも高い利息であることがわかります。

およその計算をすると、「月利換算で約120%」、「年利換算で約1,420%」になります。

一部の金貨金融業者によると、法定金利の83倍の利息を手数料として取っていた所もあるようです。

金貨金融は合法か違法か

年利約1,420%の暴利は完全にヤミ金認定されてもおかしくありません。

実際に、9日後の返済を行わなかったとして、金貨金融業者が顧客の男性を訴えたことがありましたが、2011年1月、札幌簡易裁判所は『暴利の融資で公序良俗に反する』として、金貨金融業者の訴えを退けました。

また、2011年6月29日には、金貨金融を営業していた経営者2人が出資法違反(高金利)容疑で、全国で初めて逮捕されています。

金貨販売業者は、カネを貸していたわけではなく、金貨を販売しているだけなので合法だと主張するでしょうが、裁判所がの判決は違法であり、事実上ヤミ金に該当すると判断したことや、実際に逮捕者が出ていることから、金貨金融は完全に違法ということになるでしょう。

金貨金融も結果としては、ヤミ金と変わりがありません。

金貨の差額が払えなければヤミ金同様に厳しい取り立てや嫌がらせを受ける事になります。