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貸金業を営むには、国家資格『貸金業務取扱主任者』の有資格者を1名以上在籍させ無ければいけません。

また、貸金業者として登録しなければ、新聞や雑誌などに広告を出すことが出来ないので、主な営業所がある都道府県に登録しなければいけません。

登録後、正規の貸金業者の証として登録番号が付与され、営業出来るようになります。

しかし、東京都においては、4万3千円を払えば誰でも登録する事ができる登録制度を採用しています。

違法なヤミ金業者の中には、お金を払って登録番号を取得し、堂々と宣伝や営業を行っている業者もいます。

中には大手企業の番号を無断使用したり、廃業した貸金業者の登録番号を詐称しているようです。

登録番号の有無は、違法業者かどうかの判断材料程度に留め、貸金業登録されている業者だから安心して借りられるという訳ではなく、登録番号のない貸金業者は明らかに違法業者なので絶対に借りてはいけません。

『日本貸金業協会』では貸金業者の登録番号を受け付け、また加盟業者が多いので、登録がない業者はヤミ金業者である確率が高いですし、そういった業者は利用しない判断材料になります。

登録番号を確認

日本で貸金業を営む場合、国または都道府県知事から貸金業の登録許可を受ける必要があり、許可を受けると登録番号が与えられ、3年毎に登録を更新する必要があります。

また、この登録番号は広告等に記載することが義務付けられています。

お金を借りる際には必ず、登録番号の有無、広告等に番号が掲載されているかを確認しましょう。

登録番号の表示形式

▲▲▲財務局長(■)第▲▲▲▲▲号

または

▲▲▲知事(■)第▲▲▲▲▲号

といった表記になります。

※カッコ内の数字(■)は登録更新回数で、3年に1度の更新が義務づけられており、登録1~3年目は(1)、4~6年目には(2)といったように3年の更新毎に数字が増えていきます。

尚、悪質なヤミ金業者は登録取り消しを受けても会社の形を変えて登録したりするため、仮に登録番号が記載されていても更新回数が1の場合は要注意です。

登録番号が正しいか確認

登録番号が記載されていたとしても、その番号が偽物である場合があるので、必ず金融庁のホームページにある「登録貸金業者情報検索サービス」で、その番号や業者の所在地などの情報が正しいか確認しましょう。

日本貸金業協会に加盟しているか確認

日本貸金業協会への加盟はあくまでも「任意」なので、各協会に加盟ていなければ必ずヤミ金業者ということではありません。

貸金業登録の審査は厳しくなく、登録に必要な経費は少額ですが、日本貸金業協会への参加には多くの費用がかかります。

また、日本貸金業協会は自主規制機関であり、貸金業法よりも厳格な基準での指導が行われているため、信頼性が高くなります。

金利が法定金利内かどうかチェック

日本では貸金業を営む際には、業者が設定できる上限金利は年利29.2%と規定されており、これを超えると法律違反です(2013年6月現在)。

したがって、年率29.2%以上の金利を設定している業者はヤミ金業者と言えます。