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貸金業登録業者か?

営業許可を受けている業者であれば、貸金業登録番号を持っており、その明示が義務付けられていますので、広告や事業所に「○○県知事(3)01234」「○○財務局長(8)00011号」などという表示がなければ違法ということになります。

しかし、貸金業登録がある場合でも、架空の番号を使ったり、実在する企業の番号を勝手に名乗ることがあり、必ずしもヤミ金でないとは言い切れないので注意が必要です。

上限を超える金利ではないか?

出資法第5条第2項に定められている上限金利(年20%)を超える貸付けは、出資法違反となり刑事罰の対象となります。

超過する利息を取ることは違法で、超過分は無効です。

また、1%や2%といった極端に低い金利も注意が必要で、キャッシングの利息は、実質年率5~18%程度が相場です。

利率は借入額に反比例していて、額が大きくなるほど利息が低めです。

法定金利を超えた設定をしている業者は違法な業者である確率が高いと言えます。

申し込みをする際は必ず契約書をよく読んでから申し込みをするよう注意してください。

連絡先の電話番号をチェック

日本では固定電話の番号を持たない貸金業は違法とされており、連絡先が携帯電話である業者はヤミ金業者だといえます。

「090金融」とも呼ばれていますが、電話番号が090以外で始まる場合もあり要注意です。

こういった業者の多くは法定外の高金利で貸し付けを行っていますが、逃げ足が早くなかなか捕まることがありません。

一見、番号が固定電話でも、電話代行業者によって携帯電話に転送されている場合もあります。

以前は転送の際に、転送時特有の音がありましたが、最近では転送音のないものも存在していて、見分けるのが難しくなっています。

甘い宣伝文句には要注意

「来店不要、職業不問」、「ブラック、過去に金融事故ありでも大丈夫」、「審査なしまたは独自審査」、「年率12~29%」、「専業主婦でも借入できます。」、「50万円まで審査済み」など、金策されている方なら、誰でも飛び付きそうな宣伝文句を使っているところはヤミ金融に間違いありません。

ヤミ金以外の金融機関を利用できないような客に、わざわざ好条件で融資を行うはずはありません。

こういった好条件で目を引く宣伝文句は、ギャンブル雑誌、アダルト雑誌、スポーツ新聞、公衆電話、ダイレクトメール、チラシなどで見かけます。

また、最近ではインターネット広告やホームページで宣伝しているヤミ金も多数存在しています。

ホームページの必要事項を確認する

近年、ほとんどの企業が自社のホームページを持っています。

借入をする前には、最低限どのような会社なのかホームページのを確認するよう心掛けましょう。

ホームページ確認の際には、先述のヤミ金の見分け方に加え、会社概要、貸付条件について必要な情報の表示の確認が必要です。

表示義務のある必要情報

  • 会社名(法人でない場合は氏名)
  • 会社住所
  • 貸金業登録番号
  • 電話番号(携帯はNG)
  • 借入金額
  • 貸付の利率(実質年率・小数点第一位以下まで表示しているか)
  • 返済の方式ならびに返済期間及び返済回数
  • 担保に関する事項